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生前贈与と相続税の節税
相続税の対策について、生前贈与をした方がよいのか相続をした方がよいのか悩まれる方が多いです。どちらが対策としてよいでしょうか。
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に財産を先に贈与することです。ただ、生前贈与も、不動産や金品を自分の財産を贈与するだけですと、その金額や時価評価額の課税を受ける事になります。
そこで、生前贈与の特例を上手に活用すれば贈与税も相続税も節税することが出来ます。
生前贈与の特例の一つである『暦年贈与』について今回はお話したいと思います。
暦年贈与とは
暦年贈与は、用途を問わずに利用しやすく、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないため、それを上手に活用すれば相続財産を減らす事ができるため、節税としてとても優秀な制度になっています。
しかし、実際に暦年贈与を使って財産を贈与していたにも関わらず、「一塊の大きい金額の贈与を分割して渡していただけ」と税務署に認識されてしまうと、それをまとめて課税されてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
そうした事態に陥らないためには、贈与契約書を都度作成する事や、自筆で署名、押印する等、毎年の暦年贈与がまとまったものではなく個別の贈与契約であることを税務署に対していつでも明示できるようにしておくことが大切です。また、各暦年に関する贈与税特例を使うときも必ず税務署に申請をしておかなければなりませんので、忘れないようにするようにしましょう。
※税務署に暦年贈与と見なされても、相続税や贈与税がかかることもあります。
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