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相続人が不明・不在な時、相続手続き
はどう進めればいいのか
相続が開始され、相続人と連絡を取ろうとしたところ、所在がわからない相続人がでてくる可能性があります。特に、被相続人がご高齢の場合は相続人と長年音信不通になっていることも多く、所在だけでなく生死も不明になっていることがあります。相続人の所在がわからない時、どのように相続手続きを進めればよいのでしょうか。
行方不明者が見つからなければ「不在者財産管理人」を選任します。
被相続人の遺言書が残っていない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。そのため、相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議を進めることが出来ません。
そこで、まずは行方不明となっている相続人を見つけるための働きかけが必要となります。
しかし、一定の期間が過ぎても行方不明者が見つからない場合は
『不在者財産管理人』を選定する手続きに移ることになります。
不在者財産管理人とは、その名の通り行方不明者の財産を管理する人のことで、基本的には被相続人友人や行方不明者の親族、弁護士や司法書士などが候補に挙げられます。
不在者管理人の選任後、家庭裁判所に申し立てをし、許可を受ければ不在者財産管理人は行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することができます。
相続手続きにはタイムリミットがあります。相続税が課税されなければ急ぐ必要はないとはいえ、放置している間に相続人が死亡したりして次の遺産相続が開始されること(数次相続といいます)になってしまうと、さらに複雑になり手間がかかります。相続を意識し始めた段階で、一度相続人の調査等を行い、行方不明者や死亡者がいないかを確認しておくことが大事です。