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相続内容に不満がある場合
被相続人が亡くなると、相続人の間で「遺産分割協議」が行われます。
しかし、そこで決まった協議内容に不満がある場合や納得ができない場合はどのようにすればよいのでしょうか。また、同じように故人が残した遺言書の内容に不満がある場合も、必ず遺言書の内容に従わなければならないのでしょうか?
遺産分割協議の再協議は可能です※条件あり
相続人の間で遺産分割協議の内容がまとまった後は、遺留分侵害額請求(一定の法定相続人であれば自己の遺留分の相続財産を請求できるというもの)を行うのは原則として難しいというのが現状です。しかし、遺産分割協議の再協議は可能となる場合はあります。
遺産分割協議の再協議は、『改めて遺産分割協議をして遺産を再分割してもよい』という、相続人全員による合意が必要です。合意があっても、遺産分割に関して利害関係のある第三者がいる場合は、改めて協議をしたとしてもその人の権利を侵害することは出来ません。
次に認められる場合は、『遺産の額が本来の額よりも少ない』と誤信して遺産分割協議に合意してしまったなど、何らかの錯誤があった場合です。錯誤による無効で、改めて協議をする必要があります。

遺言書の内容に反する遺産分割は可能です
被相続人の遺言書は絶対であると思われがちです。
確かに遺言書は被相続人の意思表示ではありますが、実際に財産を受け継ぐのは相続人です。
そのため、相続人の便宜を図るために遺言書の内容と反することを遺産分割協議で取り決めることは出来ます。
さらに、子どもや配偶者など、一定の法定相続人には遺留分が認められ、協議による分配額が遺留分よりも少ない場合などには、遺留分侵害額請求を行使して、自己の遺留分を請求することも可能です。
協議をする前に、事前の準備が大事です
遺産分割協議後に、納得のいかないことが発覚しても、再協議できない場合もあります。また、再協議が可能な場合であったとしても、遺産分割協議のやり直しには、大変な労力と時間がかかります。
後悔しないように協議前に、しっかりと考えをまとめておくことが大切です。