top of page

 

遺言書作成サポート

相続トラブルを未然に防止するには、遺言書を作成しておくのが効果的です。

親族間の無用な争いを避けるうえで、遺言による生前対策は大変有効です。

​遺言とは、財産の承継などについての遺言者の意思を記載した書面で、作成方法が民法に詳しく規定されていますが、次の3つのタイプの様式があります。


1. 公正証書遺言

公証役場で公証人立会いのもとに作成したものです。

公証人が作成するので、不備がなく、家庭裁判所の検認(調査)が不要です。

公正証書遺言は公証役場に原本があるので紛失・偽造のおそれがありません。


2. 自筆証書遺言

本人が内容を手書きし署名と捺印をしたものです。

作成に専門家が関与せず、不備があれば無効となります。

ご自身での保管・家庭裁判所の検認(調査)が必要です。

遺言書の存在が相続人に気づかれない可能性や、場合によっては、紛失・偽造のおそれもあります。


3. 秘密証書遺言

本人が作成した遺言書を公証役場で封印したものです。

作成後に公証役場は中身を確認しませんので、不備があれば無効となります。

家庭裁判所の検認(調査)が必要です。

ドキュメント上のテキストをチェックします

 

こんな方におすすめです

 

 

  • ​自分の考えを遺言に残しておきたいけれどどのように手をつけてよいのかわからない方

  • 法定相続分どおりでは、相続が難しい不動産を所有されている方

  • 相続人がいない方

  • 法定相続人以外に財産を残したい方​

​​

 

 

当事務所では、相続によるトラブル防止・お客様のご希望を叶えることができる遺言書作成支援を行っております。

bottom of page