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北九州(小倉北区・八幡西区・若松区)を中心に福岡全域で相続手続、不動産登記、遺言書作成や各種名義変更など各士業と連携してサポート
相続放棄サポート
相続放棄には、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内という期限があります。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、
それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、
金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、
故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
こんな方におすすめです
忙しくて自分で手続きする時間がない方
慣れない手続きな上、相続放棄には期間制限も設けられており、複雑で面倒な作業も多くあります。司法書士に依頼すれば面倒な作業のほどんどを、お客様に代行して行うことができるので、時間と手間を削減できます。
故人に多額の借金があることが既に分かっている方
相続放棄した方がいいのは分かっているが、手続き方法が分からない。
家庭裁判所への申し立てってどのようにやるの?
など、少しでもお客様の悩みを減らすために私たちがお手伝いさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
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