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法定相続情報制度の申請
法定相続情報証明制度とは?
2017年5月29日より、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まりました。
相続手続においては、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を出せば、法務局の登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付するという制度です。
この法定相続情報証明制度について今回はお話したいと思います。
どういった制度なのか?
この法定相続情報一覧図は相続登記や相続税申告など公的な手続きでの利用だけでなく、多くの金融機関、証券会社、保険会社での相続手続きに利用できるようになっており、非常に便利な制度です。
一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行が可能です。
戸籍謄本原本を使い回すとなると、一箇所の手続が終わって戸籍一色が返却されないと、次の手続が進められず、非常に時間を要しますので、複数のお手続きがある方や、お時間のない方にとっても便利な制度となっています。
しかし法定相続情報一覧図は自分で作成しなければなりません。
法務局はあくまで出来上がっている法定相続情報一覧図と戸籍謄本等を見比べた上で、法定相続人の情報が間違っていないことを確認し、お墨付きを与えるだけで、法定相続情報一覧図自体は自分で作成しなければなりません。それはつまり、法定相続人が誰なのかを自分で戸籍を読み取って調べなければならないということです。
申出をすることができるのは、被相続人の相続人または当該相続人の地位を相続により承継した者ですが、委任によって代理人に依頼することも可能であり、司法書士に依頼することも可能です。
相続についてさらに詳しく知りたい方はこちらまでお気軽にご相談ください。
☎093-482-5548
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