北九州(小倉北区・八幡西区・若松区)を中心に福岡全域で相続手続、不動産登記、遺言書作成や各種名義変更など各士業と連携してサポート
被相続人が帰化していた場合の戸籍収集
相続が開始されると、相続人の確定のため被相続人の出生~死亡までの戸籍を収集する必要があります。
しかし、被相続人が帰化していた場合、帰化前の戸籍は日本では取得できません。どのように取得すればよいのでしょうか?
①外国人登録原票の取得
戸籍取得の前に外国人登録原票を取得し、被相続人の出生地を調べます。
外国人登録原票は出入国在留管理庁に請求することで取得できます。
請求できるのは以下の方です。
(1)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
(2)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),直系尊属,直系卑属又は兄弟姉妹
(3)上記(1)又は(2)が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人が該当。)
※ 任意代理人による請求はできません。
出入国在留管理庁HP記載の必要書類を準備し、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書と合わせて出入国在留管理庁へ請求者本人が行くか、郵送
します。(請求書はHPにて印刷できます。)
②在日大使館・領事館にて戸籍謄本の取得
上記外国人登録原票の個人情報を基に大使館に家族関係登録簿等証明書(戸籍謄本)の取得申請を行います。
これが、日本で言う戸籍謄本になり、出生からの家族関係を証明します。
③家族関係登録簿等証明書の翻訳
家族関係登録簿等証明書は外国語での記載となっているため、日本の公的機関に提出するには、翻訳が必要となります。
※全てのケースに上記手順が当てはまるとは限りません。