北九州(小倉北区・八幡西区・若松区)を中心に福岡全域で相続手続、不動産登記、遺言書作成や各種名義変更など各士業と連携してサポート
民事信託
民事信託は「信託」の一つです。「信託」とは本来自分の財産を誰かに預けて有効活用してもらい、そこから得られた利益を自分が受け取る方法ですが、民事信託では受託者は相続人となる予定の家族が無報酬でなるケースが多いです。
民事信託は本来の信託を家族の問題に落とし込んだ制度になります。
民事信託は、相続や認知症の対策としての効果があります。
通常、遺言や後見人制度を利用して財産の管理や処分をするかと思われますが、
民事信託は、遺言や後見人制度では届かないところに届く制度です。
後見人制度では、裁判所を通しての資産の運用となるため、柔軟に資産の運用管理をするのが難しいです。
それに比べて民事信託では、司法書士など専門家との信託契約ですから、自分の財産の1部のみを誰かに任せたり、予め財産の使い道を指定しておくことも可能です。
遺言は、効力が発生するのは被相続人が死亡した時からなので、生前対策としては効果があまり期待できませんが、
民事信託では自分の生前から財産の管理者や受益者を定めることが出来るので、生前対策として非常に有効です。

認知症になって家族に迷惑をかけてしまう前にどうにかしたい方
相続によって発生する問題には、複雑で面倒な作業も多くあります。司法書士に依頼すれば面倒な作業のほどんどを、お客様に代行して行うことができるので、時間と手間を削減できます。
生前対策をしっかりとして、安心したい方
お客様一人一人にあった生前対策の方法をご提案させて頂きたいと考えております。
少しでもお客様や相続人の不安や心配を取り除くためにも、気になることがあればお気軽にご相談ください。