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北九州(小倉北区・八幡西区・若松区)を中心に福岡全域で相続手続、不動産登記、遺言書作成や各種名義変更など各士業と連携してサポート
相続税の申告サポート
相続税の申告・納税は相続があったことを知った日の翌日から計算して10ヵ月以内に、管轄の税務署に対して行わなくてはなりません。
ある程度の猶予はあるといえど、期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税など余計に請求されてしまう可能性があります。
相続税の申告は遺産の総額が基礎控除の金額を超えたときに必要となる手続きです。
遺産の総額が基礎控除以下であれば相続税の申告も納税も必要ありません。
ただし、「小規模宅地等の特例」の適用によって遺産総額が基礎控除を下回った場合は申告が必要となる、など、制度の活用によって相続税の申告は複雑化する可能性があります。
その他、相続税の申告を行う際には相続税申告以外に必要な添付書類が多岐にわたります。
生前贈与と相続税の節税についての記事もどうぞ→
弊社では、司法書士・行政書士が在籍しており、土地家屋調査士、税理士、弁護士などの専門家と提携しております。
そのため相続税の申告だけでなく、生前贈与など、相続全般のノンストップサービスを提供することができます。
少しでもお困りな事がございましたら
いつでもお気軽にご相談ください。
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