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配偶者に住む家を残す『配偶者居住権』
自分の死後、配偶者には、引き続き安心して自宅に住み続けて欲しいという方も多く居られます。しかし、配偶者が自宅を相続しても他の相続人が預貯金などの持参を相続したことで、生活費や相続税の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならなくなるケースがあります。
相続財産の中で、自宅不動産の財産価値が最も高く、それ以外の財産としては、少しの預貯金以外にないというケースは少なくありません。
このようなケースの場合、相続の際にどのようなことが起こるのでしょう。
まず、相続人である配偶者が自宅を相続すると、他の相続人に自宅以外の財産が渡ってしまいます。そのため配偶者は自宅だけを相続し、預貯金が渡らないため、「家はあっても生活費等がない」ということになります。
また、他の相続人が相続した預貯金の額が相続割合に満たない時などは、配偶者は相続した自宅を売って満たない分の財産に企てることになります。
分配財産がなんとか預貯金からまかなえた場合でも、相続税の支払いがあります。これも払いきることが出来なければ、自宅を売って支払わなくてはいけません。
方法として、延納や物納という手段もありますが、いずれの場合も遺された配偶者は今後の生活資金が不足したり、住み慣れた家を手放さなくてはならないという事態になりかねません。

そういった問題を解決するための制度が、『配偶者居住権』です。
配偶者の居住権を保護するために考えられ、2020年4月の施工が予定されています。
これは、不動産の所有権を
①配偶者が死亡するまで住み続けられる
『配偶者居住権』
②他の相続人が居住権以外の所有権だけを持つ『負担付き所有権』
の二つに分ける制度です。
この制度は配偶者にとっては大きなメリットとなりますが、他の相続人からするとデメリットにもなります。配偶者が生きている限りその自宅に住むことも売りに出して現金化することも出来ないためです。これはトラブルの元にもなりかねません。
配偶者居住権については、遺言書に書き残しておくだけでなく、相続人の間でしっかりと話し合いをすることが必要です。