北九州(小倉北区・八幡西区・若松区)を中心に福岡全域で相続手続、不動産登記、遺言書作成や各種名義変更など各士業と連携してサポート
不動産の相続登記
相続登記をしないままだと、トラブルになったり、手続きが困難となる場合があるため、早めの手続きをおすすめします。
相続によって、不動産を取得した場合には、名義を相続人に変更します。この手続のことを相続登記と呼びます。
この相続登記には期限はありません。
そのため、相続登記手続をせず放置されてしまう方もいらっしゃいます。しかし、そのまま放置しておくと、名義を変えたいと思ったときに、相続人が多数になっており、現実的に手続不可能になってしまう場合や、相続人の方々でトラブルになってしまうこともあります。
弊社では、相続登記に必要な戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続登記申請などの手続でサポートさせていただきます。

こんな方におすすめです
忙しくて自分で手続きする時間がない方
相続した不動産の名義を変更(相続登記)するためには、様々な書類の収集や作成を行ったうえで、管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません。役所へ行くために「会社を平日に休む」、「戸籍を集める」といったように、複雑で面倒な作業が多くあります。司法書士に依頼すれば面倒な作業のほどんどを、お客様に代行して行うことができるので、時間と手間を削減できます。
相続する不動産が多数ある方
相続する不動産が多数ある場合、不動産登記の手続きの負担が大きくなってくると思います。
また、相続登記はその不動産を管轄している法務局で申請手続きを行う必要があります。
相続した不動産が遠方にある場合も、毎回法務局に出向くと交通費がかさみますし、書類に不備があっても、すぐに法務局へ行って補正手続きを行うこともできません。
郵送で申請することもできますが、ただでさえ慣れない手続きなので、非常に難しく感じることでしょう。
司法書士は弁護士、税理士に比べて不動産に関する知識が豊富です。
何からすればいいのかわからないとお悩みの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。